WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年08月号

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夏真っ盛り!熱中症には気をつけて
 厳暑の候、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
 今月は知っておくべき手続の変更点等になります。
 是非役立ててくださいね!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・同月中に厚生年金保険の資格の取得・喪失が発生したときの手続
・健康診断を受けた際の医師記入欄について
・扶養追加の手続における変更点
同月中に厚生年金保険の資格の取得・喪失が発生したときの手続
 
・月の途中から入社した場合
  入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
  保険料は、会社が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。
 
・月の途中で退職した場合
  退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
  なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。
 
・入社した月に退職をした場合
  厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
  ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせ(画像参考)を送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
  なお、健康保険料については、健康保険法において上記還付等の手続が記載されていないため、資格の同月得喪得が発生した場合は、最初に取得した分と再び取得した分で2重に健康保険料を納付する必要がありますので、ご注意ください。
健康診断を受けた際の医師記入欄について
 
 健康診断には「雇入れ時の健康診断」と、1年に1回の「定期健康診断」、特定業務従事者に受けさせる「特定業務従事者の健康診断」がありますが、どれも労働安全衛生法上、事業主の義務になっています。
 この健康診断を受診した際に、労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察等)を医師が判断し、医師記入欄に記載しますが、中には「結果通り異常はなく健康だから」というような理由で記載をしてくれない医師等もいます。
 
 先日顧問先様において労基署が検査に入った際に、この医師記入欄に何も記載されていない健康診断の結果を提出したところ、「労働安全衛生法上、全ての数値がA(異常なし)の場合でも「就労可能」等の記載をしてもらうようにしてください」との指示を受けました。
 
 この場合、健康診断を担当した医師等に書いてもらうのが通常ですが、中には面倒くさがって拒否する医師もいます。その場合は地域産業保健センター等で産業医から記述してもらうことができますが、有料の場合もあるようなのでご注意ください。
 
 健康診断を受けさせた際の、事業主から医師等への意見聴取(診断区分の記述)は義務になっていますので、必ず行うようにしてください。これは労働者が50人以上の事業主であれば産業医の選任義務がありますので産業医に、50人未満であれば産業医の選任義務はありませんが、医師等に聴取してください。
扶養追加の手続における変更点
 
 

入退社・扶養手続き担当の若松でございます。

今回は、この度、年金事務所における扶養追加の際の審査に、変更点がございましたのでお知らせいたします。

 

まず、社会保険の扶養に入ることができる条件は、今まで通り「年収130万円未満」で変わっておりません(60歳以上または障碍者の方は180万円未満)。この130万円という額は、「過去1年間の収入」や「その年の1月からの収入」ではなく、「扶養に入るその日から先の1年間の収入見込み」になります。

扶養に入られる方がパートの方ですと、130万円未満という点に加えて、「年収が扶養者(被保険者)の半分未満である」というボーダーラインもありますが、この点にお気を付けいただくケースはあまりないかと思われます。

 

今回、大きく変更がありましたのは、「年収見込が103万円以上130万円未満」の場合です。

 

103万円という数字は、所得税の控除のボーダーラインではありますが、年金事務所からは当初より、「年収見込が103万円を超える場合は、直近3ヶ月の給与明細を添付」するようにとの指導を受け、顧問先様にもご準備をお願いしたこともあったかと思います。

 しかし、それがこの度審査方法が変わり、扶養に入られるご本人の「扶養に入るその日から先の1年間の収入見込証明書の添付」が必要になりました。

 イメージ図としては、以下のようになります。

 

 103万円も収入がない方を扶養に入れる際は今までと何ら変わりません。「扶養届書」と「委任状」をお送りいただければと思います。

 103万円を超える収入が見込まれる方の場合は、恐れ入りますが、「扶養届書」と「委任状」に加えて、「収入見込証明書」の作成もお願いいたします。

 また、60歳以上の方で、年金や給与等、年収見込が103万円を超える場合は、「年金額が確認できるもの」、給与所得がある方は「収入見込証明書」が加えて必要になります。

 証明書のひな型は、また改めて各顧問先さまにメール等で送付させていただきます。

 

 また、扶養追加のご依頼が遅れ、扶養加入日から60日を経過してからのお手続きになりますと、「戸籍謄本」や「住民票」など、年金事務所が要求する書類をご準備いただくこともございます。さらなる遅れにつながりますので、どうかお早目のご依頼をよろしくお願いいたします。

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