入退社・扶養手続き担当の若松でございます。
今回は、この度、年金事務所における扶養追加の際の審査に、変更点がございましたのでお知らせいたします。
まず、社会保険の扶養に入ることができる条件は、今まで通り「年収130万円未満」で変わっておりません(60歳以上または障碍者の方は180万円未満)。この130万円という額は、「過去1年間の収入」や「その年の1月からの収入」ではなく、「扶養に入るその日から先の1年間の収入見込み」になります。
扶養に入られる方がパートの方ですと、130万円未満という点に加えて、「年収が扶養者(被保険者)の半分未満である」というボーダーラインもありますが、この点にお気を付けいただくケースはあまりないかと思われます。
今回、大きく変更がありましたのは、「年収見込が103万円以上130万円未満」の場合です。
103万円という数字は、所得税の控除のボーダーラインではありますが、年金事務所からは当初より、「年収見込が103万円を超える場合は、直近3ヶ月の給与明細を添付」するようにとの指導を受け、顧問先様にもご準備をお願いしたこともあったかと思います。
しかし、それがこの度審査方法が変わり、扶養に入られるご本人の「扶養に入るその日から先の1年間の収入見込証明書の添付」が必要になりました。
イメージ図としては、以下のようになります。
103万円も収入がない方を扶養に入れる際は今までと何ら変わりません。「扶養届書」と「委任状」をお送りいただければと思います。
103万円を超える収入が見込まれる方の場合は、恐れ入りますが、「扶養届書」と「委任状」に加えて、「収入見込証明書」の作成もお願いいたします。
また、60歳以上の方で、年金や給与等、年収見込が103万円を超える場合は、「年金額が確認できるもの」、給与所得がある方は「収入見込証明書」が加えて必要になります。
証明書のひな型は、また改めて各顧問先さまにメール等で送付させていただきます。
また、扶養追加のご依頼が遅れ、扶養加入日から60日を経過してからのお手続きになりますと、「戸籍謄本」や「住民票」など、年金事務所が要求する書類をご準備いただくこともございます。さらなる遅れにつながりますので、どうかお早目のご依頼をよろしくお願いいたします。